不動産売買

借地権の売買には地主の承諾が必要?

                               

借地権の売却はとても大変

借地権は特殊な権利ですので、良く理解していない方も多いと思います。
そもそもこの借地権がどのような権利なのかと言うと、他の人の土地の上に建物を建てても良いという権利になります。借地権が無ければ借りている土地に家を建てたとしても地主さんが土地を他の人に売却したり、アパートを建てるために更地にして返して欲しいと言われても拒否できません。
借地権がある程度長いスパンで借りる事が出来ますので、借地権によって建物の存在が認められており、契約期間内は建物を維持する事ができるので安心して生活する事ができるのです。

借地権付きの建物を売却する時の問題点

借地権の上にある建物に住んでいるけど、転勤などで引っ越す事になり、建物を売却しようと思った時に問題になるのが借地権も一緒に売却できるのかと言う事です。
土地は自分の物ではありませんので勝手に売買できません。
しかし、借地権も売却する建物を購入する人に譲らないと、購入してくれた方が、半年足らずで取り壊すことにもなりかねません。そのため、借地権のある土地の上にある建物を売却する場合には、借地権ごと売却したいと思うのは当然の事だと言えます。

借地権付きの建物を売却する場合

基本的に借地権は売却できます。しかし、売却できるのは、借地権を持っている地主さんの許可があっての事になります。
この許可が無い場合には借地権の売却をする事ができません。基本的に借地権には、借地権を持っている人が信頼できる人だから借地権を与えているという事があり、他の方に譲ってしまうような場合には、嫌な思いをされる方もいらっしゃいます。
第三者に借地権を譲ってしまうと、これまでは順調だった地代の支払いが遅れてしまったり、地主に無断で建物を違法改造してしまうような場合も考えられますので、大抵の地主は良い思いをしません。

地主が首を縦に振らない場合には

地主の許可を得ずに借地権を売却してしまうと契約違反になり、賃貸契約そのものが解除されてしまい、建物を売却した方が出て来ても建物を渡す事ができなくなってしまいます。
地主さんが許可をくれない場合には、裁判所で借地権者が借地非訟手続という手続によって、裁判所に対し地主の承諾に代わる借地権譲渡許可の裁判を求める申立をすることができます。
許可をされれば売却する事も可能ですが、裁判所から地代の変更や借地条件などを地主側に有利になるような判決が出る場合もあります。借地権を無断で売却する事はできませんので、しっかりと確認をとってから動くようにしてください。

借地権の売却は借地権に精通した業者に頼むのが一番かと思います。借地権をよくわからない業者にお願いした為に地主さんと良好だった関係が悪化したなんて話もよく聞きます。借地権は権利が複雑な為、借地権に精通した業者選定をした方がいいと思います。

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ここの業者は実績が豊富でトラブルになっている借地権も解決しているようです。問い合せも多いようなので一度相談してみましょう。

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